指定建物錠の性能表示
建物の出入口用として製造された指定建物錠(シリンダー錠)には防犯性能の表示が義務づけられています。
平成15年9月に施行された「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」(いわゆるピッキング法)に基づき、平成16年4月より指定建物錠には防犯性能の表示が必要となりました。
- ※ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング法)とは、特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯を禁止したもので、違反者には罰則が科せられます。
特殊開錠用具:ピッキング用具、サムターン回し用具等指定侵入工具:政令で定められたサイズのドライバー、バール、ドリル等 - ※ 指定建物錠とは、住宅の玄関や建物の出入り口に使用される錠(建物錠)のうち、特に防犯性能の向上を図ることが必要とされたもの(シリンダー錠・シリンダー・サムターン)をいいます。
● 詳細については日本ロック工業会(JLMA)のホームページ「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準Q&A」を参照ください。
指定建物錠の性能表示の種類
耐ピッキング性能表示
別途定められた試験方法に基づきピッキング試験を複数回行い、解錠するまでにかかった時間を計測します。最も短い時間を性能とします。

耐かぎ穴壊し性能表示
別途定められた試験方法に基づきシリンダーを破壊する試験を複数回行い、解錠するまでにかかった時間を計測します。最も短い時間を性能とします。

耐サムターン回し性能表示
別途定められた試験方法に基づきサムターン回しの試験を複数の試験員が行い、解錠するまでに5分未満でできたものがあるかどうかを判定します。5分未満で解錠できたものがない場合は耐サムターン回し性能がありとします。

耐カム送り解錠性能表示
別途定められた試験方法に基づきサムターン回しの試験を複数の試験員が行い、解錠するまでに5分未満でできたものがあるかどうかを判定します。5分未満で解錠できたものがない場合は耐サムターン回し性能がありとします。

耐こじ破り性能表示
次のいずれかの方法で施錠の効果が失われるかどうかを判定します。
- 別途定められた試験方法により1人の試験員が扉に取り付けられた状態の錠に対してこじ破り試験を行い、5分未満で施錠の効果が失われるかどうかを判定します。
- 錠のデッドボルトに別途定められた荷重ををかけ、施錠の効果が失われるかどうかを判定します。施錠の効果が失われなければ耐こじ破り性能ありとします。
子鍵本数
出荷する子カギの本数を表示しています。※出荷本数は防犯性能と関係はありません。
当社製品の性能表示は一覧表をご覧ください。
≪ 製品一覧へ戻る